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■経済トレンドレポートの概要 

○A4判4ページ(FAX:B4版・4ページ)
○月3回発行(10日、20日、30日頃に発行。ただし1・5・8月は合併号発行につき月2回)
 

■経済トレンドレポート会員の特典

○第二海援隊主催の講演会、各種商品(CD等)を会員特別価格とさせていただきます。
 

■ 会費(送料・消費税込)

現在、入会金無料キャンペーンを実施しております。

1.電子版会員:入会金25,000円 年会費36,000円 
2.FAX会員:入会金25,000円 年会費36,000円 
3.郵送会員 :入会金25,000円 年会費40,000円 
(FAX、郵送会員に+4,000円で電子版をお付けできます)

電子版、FAX、郵送のいずれをお選びください。
電子版、FAXは即時性が有りますが、郵送は到着まで少し日数がかかります。

 

■ お申込方法 

「入会申込・資料請求フォーム」に必要事項をご記入の上、
「送信」のボタンを押していただくか、またはFAXか郵送にてお申し込みください。

請求書をお送りいたしますので、指定の口座へ年会費をお振り込みください。

ご入金の確認が取れ次第、『経済トレンドレポート』の最新号からお届けいたします。

※経済トレンドレポートの年会費は中途解約の場合でもご返金いたしません。予めご了承ください。

 
 
 

■経済トレンドレポート会則

第1条(名称)
本会の名称は、「経済トレンドレポート」(以下、本会という)とする。

第2条(会員)
本会の会員とは、本会則第7条に定める本会の入会手続きを経て登録された、法人及び個人をいう。

第3条(本会の運営)
本会の運営は、すべて株式会社第二海援隊(以下、「会社」という。)が行う。

第4条(事務局)
本会の事務局は社内(所在地:東京都千代田区神田駿河台2丁目5番1号住友不動産御茶ノ水ファーストビル8階)に置く。

第5条(業務内容)
本会は、法人及び個人の会員に対し、大競争時代を勝ち残るための武器(「本物の情報=インテリジェンス」)を提供することを目的とする。

第6条(本会の提供するサービス)
本会は、前条の目的に基づき、会員に対して、10日に一回(ただし年間33回発行)会員制情報誌「経済トレンドレポート」(以下、「サービス」という。)を提供する。ただし、サービスの提供は第8条に規定する入会金・年会費等を本会の指定する口座に振り込んだことが確認された後、開始されるものとする。

第7条(入会)
本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記入した上で、会社に対して入会を申し込むものとする。

第8条(入会金及び年会費等の振込み)
本会の会員は、会社が別途定める入会金・年会費等を、その全額を一括で、かつ年会費については前年度までに前金にて、別途会社が指定する口座に振込むものとする。

第9条(会員資格)
会社は、本会に入会を希望する者の中で、次の各号に該当する者の入会を拒否することができる。

1.公序良俗に反する営業を営む者
2.その他、会社が会員として不適と認めた者

第10条(入会金・年会費等の返還)
入会金・年会費等は、 各会員種別ごとの金額に基づき納入済の金額は、原則として途中退会等、いかなる場合であってもこれを返還しない。ただし、会社が返還を決定した場合は、その一部を返還することがある。

第11条(退会)
会員は、所定の退会届を提出することによって本会を退会することができる。ただし、未払いの入会金又は年会費等がある場合、会社は、会員に対して、会員が本会退会後であってもその未払い分を請求することができるものとし、会員は、その支払義務を認めるものとする。

第12条(除名)
会社は、会員が次の各号に該当すると認めた場合、当該会員の会員たる資格の一時停止又は当該会員の本会からの除名を行うことができる。この場合、当該会員に関して支払済みの入会金又は年会費等があっても、会社はこれを返還せず、また当該会員は未払い分の入会金又は年会費等があれば、これを支払わなければならない。

1.会員が、本会の名誉を著しく傷つけた場合
2.法人たる会員が、解散、特別精算・会社整理・破産・民事再生・会社更生の申し立てをし、またはその申し立てをされた場合
3.個人たる会員が死亡した場合
4.会員が、本規定に定める事項に違反した場合
5.その他、会社が、当該会員を本会会員として不適当と認めた場合

第13条(会員資格の譲渡・承継)
会員は、本会の会員たる資格を第三者に譲渡することはできない。但し、死亡した個人たる会員の相続人が会員資格の承継を希望する場合には、相続人であることを証する戸籍謄本その他の書類を提出することを条件に、会員資格を承継することができるものとする。

第14条(届出)
会員は、次の各号に定める事由が発生した場合、これを速やかに会社に届け出る。

1.会員の名称、所在地、本会担当者に変更があった場合
2.会員の事業内容に著しい変更があった場合

第15条(知的所有権)
本会が、会員に提供する情報並びに各種資料に関するすべての知的所有権は、これを会社が保持するものとし、会員は、会社の許諾する場合を除いて、これを第三者に提供してはならない。

第16条(自己責任)
本会が提供するサービスについての情報の利用は、すべて会員が自己の意思決定と自己の責任において行うものとし、本会及びその他の情報提供者は、その提供した情報、その内容及びそれに基づく利用の結果について、会員その他の第三者に対して一切の責任を負わないものとする。

第17条(守秘義務)
会員が、本会での提供するサービスによって取得したすべての情報は、当該会員限りが保有できるものであり、会員はこれに関し守秘義務を負い、これを第三者に提供しない。

第18条(会員の義務の参画の否定)
本会が行う業務に関する決定は、すべて会社がこれを行い、いかなる場合でも会員は、その決定に参画することはできない。

第19条(改正)
会社は、必要に応じて、本会則の改正又は変更を行うことができるものとし、変更された場合は、会社がその内容を通知又は広告した後に、会員が変更事項を承認したものとする。

第20条(会則の発効)
本会則は、平成15年7月1日より発行、平成27年6月1日一部改正施行する。

以上